2011年度政府税制調査会によって、自動車購入時に納付する自動車取得税の廃止検討が打ち出されました。東日本大震災や円高の影響で消費者の購入意欲が落ち込んでいるため、減税の方策によって車の購入を促し、景気の拡大を目指すというものです。この案がまとまれば、2012年度の税制改正大綱に盛り込む予定となっています。
もともと、自動車にかかる税金には地方税である自動車税、自動車取得税、軽自動車税に加え、国に納める自動車重量税や購入時に必要な消費税があり、関連税の中で重複しているのではないかという指摘が以前からありました。それらの見直しの一部として自動車取得税の廃止が検討されているのですが、そもそも自動車取得税とは一体どのような税金なのでしょうか?
先述した通り、自動車取得税は都道府県が取得価格50万円を超える自動車を取得した場合に、その取得者に課税する地方税です。
三輪以上の軽自動車、小型自動車普通自動車に対して課税され二輪車や特殊車両には課税されません。
納付金額は取得価格に税率を乗じたものになります。
取得価格とは自動車の取引価格のことですが、実際の支払い金額ではなく、車種やグレード、仕様ごとに定められた基準額が取得価格となります。
自動車と一体になっているオプション品、例えば、エアコン、オーディオなどは取得価格に含まれますが、スペアタイヤやマットなどは含まれません。
その取得価額に、自家用車であれば5%、軽自動車であれば3%を乗じた金額が納めるべき自動車取得税となります。新車であれば、取得価格に税率を乗じたものがそのまま納税金額になりますが、中古車の場合は該当自動車の持っている価値を示す残価率をさらに掛けて計算します。
新車、中古車ともに、自動車を購入した場合は自動車の新規登録、移転登録と合わせてディーラーが手続きを行うケースが多いようです。
個人で行う場合はお住まいの地域の運輸支局、または自動車検査登録事務所での登録手続きと同時に自動車税事務所に申告をしましょう。
軽自動車の場合は全国軽自動車協会が納付先になります。
廃止検討中の自動車取得税ですが、納付義務のあるうちはきちんと納めましょう。