自動車を保有するためには様々な税金がかかります。
今回ご紹介する自動車取得税は自動車税、自動車税と同じく都道府県に納める地方税であり、さらに国に納める自動車重量税や自動車の購入時に必要な消費税が自動車の保有には必要な税金となります。
三輪以上の軽自動車、小型自動車、普通自動車に対して課税され、納付金額は「取得価額×税率」で算出されます。
ここでは、新車を購入した場合の自動車取得税についてご紹介します。先ほどの計算式の中の取得価額からご説明しましょう。
取得価額とは実際に自動車を購入した時の支払金額ではなく、車種、グレード、仕様ごとに細かく決められた基準額を指します。
この基準額は財団法人地方財務協会が発行している「自動車取得税の課税標準基準価格及び税額一覧票」に記載されており、課税標準基準額にエアコンやカーナビ、オーディオなど、車体と一体になったオプションを加算して取得価額とします。
さらに算出式の中に出てきた税率とは、普通自動車の場合は5%、軽自動車の場合は3%のことを指します。
例えば、課税標準基準額とオプションを合わせて200万円の新車を購入した場合、
となり、支払うべき自動車取得税は9万円ということになります。 算出式の中の0.9とは、基準額のうち1割が値引きされるという設定のもと、必ずかけられる係数のようなものです。ただ自動車税のグリーン化として環境配慮型自動車や、一定の基準を満たした低燃費車の取得に対しては税率の軽減措置がありますので、購入の際にチェックしましょう。
新車購入時には基本的に販売元のディーラーが納付手続きを代行してくれるケースが多いようなので、その内訳を把握できていれば良いでしょう。 個人で納付する場合は、購入時の新規登録手続きを行う際に運輸支局、あるいは自動車検査登録事務所と同じ敷地内にある自動車税事務所に申告して納めることになります。 ただし、軽自動車の場合は全国軽自動車協会が納付先なので注意しましょう。