自動車を保有する為には必要不可欠な自動車税。その年度の4月1日時点での保有者に納税の義務があり、課税通知書が4月下旬から5月にかけて課税対象者に送付されます。その支払い期限は5月末日に設定されています。(5月末日が休日の場合、翌平日)
保有するからには納税義務があるのは当然ですが、何らかの事情で滞納してしまった場合、どのようなペナルティがあるのでしょうか?
自動車税を滞納し続けた場合、いかなる場合でも免除はありえません。日割りで延滞金が加算され、長期間で多額になってくると財産の差し押さえが行われます。具体的には、金融口座の差押えが実行され、差し押さえ口座や滞納金を含めた納税額、支払期限等が記載された通知書が送付されます。その督促状の支払い期限までに納税が完了しない場合、差し押さえられた口座の残高から強制的に課税額が引き落とされます。口座残高が課税額に満たない場合、再度督促が行われることになります。
その他、物理的措置として自動車の車輪にロックをかけるタイヤロックなどの方策が取られ、自動車を走行不可にする形の差し押さえもありますのでくれぐれも注意しましょう。
最終的には、自動車自体の差し押さえもあります。
そして自動車税が未納だと車検を受けることができません。車検には納税証明書が必要なのです。当然ですが車検は受けていない自動車は道路を走行することができません。車検を受けていない自動車で走行した場合、道路交通法違反で違反点数6点、30日間の免許停止の懲罰を受けることになります。さらに道路運送車両法によって、6ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金が課されるのです。
自動車税と滞納金を支払った時点で各差し押さえは解除されます。しかし、延滞金の割合は、納付期限から1ヶ月以内(6月末)までに支払った場合は、年率7.3%、それ以降は年率14.6%と大変高額です。日割りで加算されるので、滞納すればするほど延滞金が増えてしまいますから滞納せず一刻も早く納付しましょう。
自動車税を滞納している車でも廃車手続きをする事は可能ですが、その際に延滞分の課税額および延滞金はすべて支払わなければなりません。ただ、自動車が差し押さえ物件になっている場合、所有権が市町村に移っているので勝手に廃車にすることは出来ません。車検を通し継続して車を所有する場合、廃車にする場合、いずれにせよくれぐれも自動車税の滞納をせず、納税義務を果たしましょう。