車検登録時に先払いをしている「自動車重量税」は車検の際、車検が残っている期間分を過払い金として還付されます。廃車時に払い過ぎた税金が戻ってくる還付制度ですが、自動車重量税の還付の申請はクルマの解体の申請と“同時がルール。それを知らずにいると、過払い税金の還付がされないので注意が必要です。

自動車重量税の還付制度

購入予定の車両重量に対して、課税される自動車重量税。自動車税、自動車取得税など自動車関連税の中で、この自動車重量税だけが国税にあたります。
大きな特徴は、有効車検証の期間分税金を前払いで納付する点です。
例えば新車購入時、初回車検日は3年後なので、3年分の自動車重量税を納付し、2回目の車検時には2年分の納税を行うことになります。複数年まとめての支払いのため支払通知書ができた時にその金額の大きさに驚く方も多いようです。
自動車重量税は0.5t刻みで決められているため、購入時に重量を確認することも税金を押さえる有効な手段になります。この前払いのシステムのために、次回の車検の満了を迎えずに自動車が解体され、廃車にされた場合、過払い分は月割りで還付される仕組みになっています。月割り計算ため、車検の有効期間が1ヶ月未満の車に対しては還付が受けられません。

リサイクル法に基づいた適正な解体処理が条件 さらに、自動車重量税が還付される条件として、当該自動車が、リサイクル法に基づいた適正な解体処理をされ、その解体の旨を届け出る手続きと同時に、自動車重量税還付の申請を行った場合にのみ自動車重量税が還付されるシステムになっています。
そのため、一時的な抹消登録やナンバーの取り外しでは還付は受けられないので注意が必要です。
自動車解体業者に引き取られた場合でも、業者が解体しない限り還付対象になりませんので、買い取ってもらう前に解体するか否かをきちんと決めてもらいましょう。
以上のことからもわかる通り、中古車として引き取られた場合は
解体目的ではないので還付対象外なのです。

次に、解体の旨を届け出る手続きと還付申請手続きは同時に申請しなければならないというルールがあります。要は永久抹消や解体届出の手続きの前後では、自動車重量税の還付申請は認められず、過払いの税金は戻ってきませんので、くれぐれも申請のタイミングをずらさない様に手続きは一気に済ませるのが良いでしょう。